「介護の日本語」の教師不足が深刻に [PR]
- 2017/10/7
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- 介護の日本語, 外国人介護士, 大原学園
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外国人介護士が日本に入りはじめたのはEPA(経済連携協定)の枠組みでインドネシア、フィリピン、ベトナムから看護師や介護士が日本で働ける制度ができてからである。しかし昨年11月に技能実習制度への介護職種の追加が決定されて以降、在留資格「介護」の新設、介護福祉の専門教育機関を卒業する者へのみなし介護福祉士扱いの時限措置に留学生も含む決定など、次々と新たな制度が設けられ、急速に外国人介護士を大量に受入れる準備が整った。日本の介護業界で外国人介護士を本格的に活用する時代が到来した。
この背景には、2025年度に253万人の介護人材が必用とされるのに対し、介護に従事する人材が215.2万人にとどまり、37.7万人も不足すると発表(厚生労働省平成27年6月24日)されたことがある。介護業界では危機感が高まった。
厚生労働省は9月29日、技能実習制度への介護職種の追加にあたり「介護固有要件に関する告示」を公示。これによると、入国時の実習生の日本語要件として「N3」程度が望ましい水準、「N4」程度が要件。2年目は「N3」程度を要件とし、入国後のOJTや研修等により、専門用語や方言に対応できることなど、日本語能力にも要件の定義がなされた。
入国時の講習においては、240時間の日本語学習が必須となった。その内の40時間は「介護の日本語」を学ぶとされ、専門分野の日本語学習が義務付けられた。また、2年目以降に実習生がビザを切り替える際にも日本語能力が審査基準に加わるため、継続的な日本語学習が必要となった。対人サービス分野での技能実習制度がスタートするのにあたり、日本語能力が要件として付与された。
ところが、外国人介護士に日本語能力試験対策としての日本語教育に加えて、「介護の日本語」を教える教師が不足していることが課題として浮上している。その一方でさまざまな機関や団体が介護の日本語の教材を開発し、また、EPAの経験をもとに研究や実践をしてき教師らが、そのノウハウを共有するワークショップを開催するなどの動きが活発になっている。
厚生労働省も「平成29年度介護職種の技能実習生の日本語学習等支援事業」を公募し、「実習生が日本語を学習するための環境整備等の支援を行う事業を委託する団体」に助成金を出すことを決定した。
今後ますます「介護の日本語」を教える教師が必用とされ、同時に教授法をはじめとしたさまざまな取り組みも注目を集めている。大原学園では、日本語教師の教員経験のある方を対象に実践的な「介護の日本語」を教えることを目的とした講座をこの秋から開講する。
EPAで来日した介護福祉士候補生への日本語指導をしてきたベテラン教師らが、介護知識がなくても「介護の日本語」を教えられるように、介護の基本語彙や最低限必要な専門知識、指導方法などを実践的に伝授する内容だ。
日本語教師のニーズが高まる介護分野で、教師としてのスキルを身につけ、自らの能力の幅を広げてみるのはいかがだろうか。
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